第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当社は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当社に対し、当社が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客が当社の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
宿泊客は、当社内においては、当社がご案内する利用規則に従っていただきます。
当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に生じた損害を賠償します。但し、それが当社の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
宿泊客が当社の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他、以下のような宿泊客の責に帰すべき事由により、当社が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当社が被った損害を賠償していただきます。
1.ホテルの設備・備品の破損、盗難等が認められた場合
2.飲食、嘔吐、血液、体液、汚損等によりホテルの通常利用を超える特別清掃を要する場合
3.ホテル内で喫煙が認められた場合
4.残置物の処分又は保管に費用が発生した場合
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
令和2年12月29日 一部改定
令和6年03月25日 一部改定
当社をご利用のお客様には、宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則で定められた事項をお守りいただけないときには、宿泊約款第7条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承くださいませ
令和4年12月02日 一部改定
令和5年12月20日 一部改定
令和6年03月25日 一部改定